2025年6月期
未適用の会計基準等

2025-07-18

有価証券報告書での開示が必要とされる未適用の会計基準等に関する情報を提供しています。
当サイトの情報は、お客様が当サイトにアクセスされた日を基準日として表示しています。
情報は日々更新されていますので、随時ご確認ください。
なお、決算日の翌日から90日以内に公表される会計基準等までを対象としています。

決算日までに公表されたもの

「リースに関する会計基準」等の改正

基準等公表日: 2024-09-13
重要改正連結・個別
ポイント

リースの借手において、従来は賃借料を費用計上すれば足りていたオペレーティング・リースについても、ファイナンス・リースと区別することなく、リース開始日にリース負債を計上するとともに対応するリース資産を認識すべきこととされた。

具体的なケースでとらえると、本社や事業所等の土地や建物の賃借についても、将来期間を見積り、現在価値に割り引いた負債を認識すべきこととなるため、単に会計処理の変更にとどまらず、リース期間に関する見積り方法の構築や、関連する内部統制の整備、事業計画の算定や判断に関する方針の見直し等、実務への影響は広範に及ぶと考えられる。

また、固定資産の認識や評価に係る改正であることから、関連して5個の会計基準並びに14個の適用指針、実務対応報告、移管指針が開発・改正されており、これらへの対応も必要となる。

このため、強制適用期は28/3期と猶予を持たせている。一方で早期の適用も容認しており、強制適用期より2期早い26/3期からの適用も可能となっている。

詳しく

基準等公表日
2024-09-13

「包括利益の表示に関する会計基準」及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」の改正

基準等公表日: 2025-03-11
改正連結
ポイント

2024年4月1日を基準日として会計基準等の全般的な見直しを行う「2024年年次改善プロジェクト」の一環として3つのテーマに沿った改正がなされており、そのうちの1つがこの「包括利益の表示に関する改正」である。

当改正は、連結財務諸表における「その他の包括利益」の取扱いに関して、基準間の用語の統一や表現の見直しを図ったものであり、適用後も会計数値に変更が生じるものではない。

なお、連結株主資本等変動計算書の「その他の包括利益累計額」について具体的な変動内容を記載している企業においては当改正の影響を受ける可能性はあるものの、上場企業の開示の実務動向から推測すると、現状では影響を受ける企業は非常に少ないと考えられる。

改正による影響は限定的であることから適用までの猶予期間は短く、26年3月期期首より適用され、また、25年3月期以降の期末からの早期適用も認められている。

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基準等公表日
2025-03-11

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の改正

基準等公表日: 2025-03-11
改正連結・個別
ポイント

当改正は、主な税金の会計処理を定めた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の中で、取り扱いが明確ではなかった特別法人事業税について、事業税所得割と同様の取扱いとすることを明確にしたものです。

これを受けて「税効果会計に係る会計基準の適用指針」も改正され、法定実効税率の算定においても、特別法人事業税の税率を含めて算定すべきこととされています。

これらの取扱いは、実務ではすでに広く行われていますが、例えば、外形標準課税適用企業にあって法定実効税率を30%未満に設定している場合には、再点検されることをお薦めします。

改正による影響は限定的と考えられるため、26年3月期の期首より適用され、25年3月期以降の期末からの早期適用も認められています。

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基準等公表日
2025-03-11

「金融商品会計に関する実務指針」の改正(2025年改正)

基準等公表日: 2025-03-11
改正連結・個別
ポイント

当改正は、ベンチャーキャピタルファンド(VCF)への出資を行っている企業が、その出資額の評価を行うにあたり、投資先のVCFが有する市場価格のない株式を、従来の原価主義の原則に加えて、時価評価を選択することも容認する改正となります。

当容認規定は、VCFへの投資を有し、投資事業を報告セグメントとして開示するなど、投資活動への取組みや規模に重要性が認められる企業に影響があるものと考えられます。

適用に向けた準備期間を考慮し、27年3月期の期首以降の適用とする一方、投資市場からの速やかな透明性向上の要請も考慮し、26年3月期の期首からの早期適用も認めています。

詳しく

基準等公表日
2025-03-11

「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」の改正

基準等公表日: 2025-03-11
改正連結・個別
ポイント

本取扱いは企業が保有する種類株式の期末評価方法を定めたものですが、適用対象となる種類株式を定義するにあたり関連法令を参照する形式としており、その参照先が既に削除された商法の旧条文となっていたため、これを現行の会社法の条文に変更する改正を行っています。

26年3月期の期首以後に取得する種類株式より適用され、適用期の前期末に保有している種類株式については、従前の処理を継続する方法を含めて、3通りの経過的措置が認められています。

詳しく

基準等公表日
2025-03-11

※情報基準日が決算日を過ぎていることから、上記が最終的な結果となり今後の変更は生じません。

決算日後に公表されたもの

情報基準日現在、決算日の翌日以降に公表された会計基準等はありません。
当システムは決算日の翌日から90日以内に公表される会計基準等を検索対象としています。
今回の情報基準日はまだ90日を過ぎていないため、今後も新たな情報が追加される可能性があることをご了承ください。

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サステナビリティ開示ユニバーサル基準、テーマ別基準及び関連する適用指針等、サステナビリティ開示に関する内容を網羅します。

その他の開示関連

会社計算規則、財務諸表等規則、企業内容等の開示に関する内閣府令等、法定開示資料作成に必要な規則についてお伝えします。

内部統制及びガバナンス関連

財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準やコーポレートガバナンス・コード等の企業の統治に関する規則について把握できるようにします。

未適用の会計基準等

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